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特許権や商標権などの知的財産権は、取得した国でしか権利が及びません。
そのため、外国で権利を取得する場合、日本の特許事務所を経由して現地代理人に出願手続きを依頼する必要があります。
日本、中国、香港、台湾、米国、欧州、ドイツ、タイ、ベトナム
今までは外国で権利化する場合、日本が特許事務所を経由して現地代理人に出願手続きから差別化までを依頼することが一般的でした。
その場合、現地代理人と日本の特許事務所の費用を二重に負担する状態となっていました。
AIPcoでは、日本の代理人の費用負担を削減することで、
従来から約30%のコストカットが見込めます。
知的財産は、会社の大切な資産です。
資産の管理は、しっかりと自社で管理しましょう。
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